定期借地権の種類について解説します。
定期借地権とは
平成4年8月、借地借家法が施行されたことにより、新たに「定期借地権」が設けられました。
定期借地権とは「定められた期間で借地関係が終了し、その後の契約更新はない」という制度です。
旧借地法は、土地を貸したら借地人が承諾しない限り土地が返ってこないと言われていましたが、借地借家法の施行によって土地を貸しやすくなったのです。
定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」があり、それぞれ契約期間や権利の内容などが異なります。
一般定期借地権
契約期間は50年以上と定め、期間満了しても更新はされません。
原則として、土地は更地にして土地の所有者に返還します。建物の用途の制限はなく、建物を所有するのであれば戸建てや事業所など自由に建てることが可能です。
地主は契約期間中に安定した収入を得られる、土地が返還される安心感、相続税の節税が期待できるなどのメリットが得られます。
建物譲渡特約付借地権
契約期間は30年以上と一般定期借地権よりも短く、期間満了後は地主が借地人から建物を買取することで借地権が消滅します。
建物の用途は制限されていませんが、主にマンションやビル、社宅などが多いようです。
地主は一般定期借地権と同様のメリットを得られ、建物を購入後は賃貸経営をすることもできます。
事業用借地権
契約期間は10~50年と幅広く、定期借地権のなかで最も契約期間を短く設定できますが、建物の用途は事業を目的としたもののみです。
利用範囲は事業目的のみで上記の2つより狭いですが、業種によっては高い地代が設定できます。契約期間が短めなので、今は使う予定のない土地の有効活用が可能です。