借地人の承諾なしに、底地(貸宅地)を第三者に売却することは可能ですか?
また、底地(貸宅地)を第三者に売却した場合、借地人はどうなりますか?
Answer
借地人さんの承諾がなくても、底地(貸宅地)を第三者に売却することは可能です。
借地人さんが、借地権を第三者に売却する際には、地主様の承諾が必ず必要です。
しかし、地主様が底地(貸宅地)を第三者に売却する際には、借地人さんの承諾は一切必要ありません。法的にも何ら問題ありません。
売買契約締結後のスケジュール
売買契約締結後、地主様と弊社の連名で底地を売却した旨を書面で通知し、借地人さんにご挨拶に伺います。その後、借地人さんとの交渉や話し合い等、弊社が全て対応し解決致します。地主様のお手を煩わせることは一切ありませんので、ご安心ください。
また、借地人さんにもそれぞれ事情があり、それらの状況に応じて柔軟に対応し、解決方法を検討して参ります。
現状維持、借地権の購入、等価交換等の方法を含めて借地人さんにとってもメリットがあるプランをご提案します。
きちんと話合いをし、借地人さんにご納得いただける方法を決定し解決致しますので、その点もご安心ください。
弊社は、底地(貸宅地)の買取りの業務を行なっている不動産会社です。「底地(貸宅地)の買取り」なら私どもにお任せ下さい。
底地(貸宅地)の管理でお困りの地主様、是非一度、「ジェイ・ワン・プランニング」にご相談下さい。