用語解説

底地(貸宅地)にまつわる用語解説

底地専門の不動産業者「ジェイ・ワン・プランニング」が、借地借家法という法律をとりまく様々な問題に焦点をあて、用語解説致します。


延納について

「延納」とは?

 相続が発生した際、相続に応じて相続税を支払う義務が生じます。納税において、現金での一括納付は最も理想的な方法だといえます。しかしながら、数千万、ときには億単位で納税をしなければならない場合、10ヶ月間という限られた申告期限内に用意できないケースの方が多いのが現実です。相続税が今すぐに払えない場合「延納」という納税方法があります。
「延納」とは年賦、いってみれば分割払いのことです。最高20年という期間で、申告してから一年後から返済がスタートします。しかし、先延ばしにして支払うので、当然、利息も支払わなければなりません。利子は年率原則2.2%とされています。
但し、以下の条件を満たしている人でなければ認められていません。



<延納の条件>

  1. 納める相続税額が10万円を超えること
  2. 納税期限までに現金納付が困難であるという正当な理由があること
  3. 納税期限までに延納申請書を提出すること
  4. 担保提供できること(担保価値があれば、相続財産でも他の人の財産でも可)

「延納」とその問題点

利子負担の問題

 「延納」を選択した場合、返済に必要なのは延納税額だけではなく、毎年加算されてくる利子も含まれてきます。従って、長期的な視点で返済計画を立て、いかに安定した収支を維持しながら納税を終えるか、ということが最重要課題となる訳です。当初、計画では万全を期していたつもりでも、先に何が在るかは誰にも分かりません。また、返済原資となるものが無い場合には選択しない方がよいでしょう。
 利子は年率原則2.2%と比較的低金利とはいえ、最高20年も続くことを考えると、馬鹿になりません。このため、「延納」をいったんは選択しても、一括で納税してしまうケースも多いようです。その方法として最も多いのは、やはり、不動産の売却です。ただし、相続税以上の売買代金での売却には譲渡税という税金がかかってきます。


借入をして賃貸物件を建てる場合のリスク

スムーズな「延納」を実現させるための手段として、金融機関から借入をして賃貸収益物件を建て、その賃料収入を返済に充てるという場合もあります。しかしこのような場合には、長期的な視点で、特に慎重に計画を立てることが重要になってきます。「延納」に加え、金融機関への返済とそれぞれの利子負担が加わるのですから、長期に渡る収支のバランスや、修繕費等の諸経費、空室等のリスクまでをも視野に入れ考慮しなければならないでしょう。最初は最良の方法だと思っても、いつの時代も状況は常に変動するものです。目先の視点だけで決断してしまうと、何年か経過した後、計画に無理が生じ、支払いに行き詰るという事態を起こしかねません。
 また、ご所有の「底地(貸宅地)」の立地条件も考慮しなくてはならない事は、言うまでもありません。賃貸収益物件の経営において最も重要なのは立地条件といえます。賃貸収益物に適さない場所である場合には、経営に行き詰る可能性がありますので、売却をお勧めしています。売却で得た資金で、より収益性が高い収益物件への転換をされて収益性が飛躍的に向上するケースも多々ございます。


相続の納税における有効な対処法

相続に関しては、これが絶対であるという解決策はないと言えます。それぞれのケースに応じて、さまざまな個別対応が必要になってくるでしょう。ジェイ・ワン・プランニングにお任せ下さい。地主さま、お一人おひとりに合ったプランをご提案させて頂きます。

相続発生時に「底地(貸宅地)」を整理しようとする場合には、「物納」だけではなく、売却や、場合によっては「延納」も視野に入れて比較考慮することをお勧めしています。


ポイント1

相続発生時に「底地(貸宅地)」を整理しようとしたが、「売却」が有効か?「物納」が有効か?有効な方法を選択するには、まず、収納価額と売却価格を比較検討することが必要です。

売却交渉価額から譲渡税等の諸費用を差引いた
手取額が上回る
比較
収納価額
⇒売却の方が有効

ポイント2

相続税の申告期限までに売却が決まらないと予想される場合には、いったん物納申請をしておきます。売却交渉価額から譲渡税等の諸費用を差引いた手取額が、収納価額と利子税(※)の合計よりも上回る場合には、申請を取下げて売却します。

売却交渉価額から譲渡税等の諸費用を差引いた
手取額が上回る
比較
収納価額と利子税(※)の合計
⇒売却の方が有効

(※)=「物納」を取下げて「延納」に切換え、延納税額を一時納するまでの期間の利子税


もっとも、「物納」が認められない物納不適格の「底地(貸宅地)」場合は、上記の比較は全く無意味です。売却処分するか持ち続けるかしか方法は無いと言えます。

 詳細は、「底地物納要件要旨」「底地(貸宅地)物納適否の目安」をご覧下さい。

ポイント3

万が一、「物納」が出来ないという不測の事態に陥った場合の対処方として、「物納」を取下げて「延納」に切換えるという手段を選択する場合もあります。
 「延納」にかかる利子税に関しては、相続財産に占める不動産の割合に応じて定められています。 相続財産に占める不動産等に応じ定められています。延納期間は最長20年です。 不動産等の割合が75%以上で、期間20年の場合は2.1%となります。 ですから、売却するということを前提とし「延納」に切換え、一時納するまでの一年間を、売却交渉の猶予期間とすることが可能になるのです。



※但し、延納申請が認められるためには担保提供が必要になります。「底地(貸宅地)」の場合、管理処分不適格財産であると判断され、担保として認められず、申請を却下されるケースもしばしば見受けられます。
※万が一、申告期限を過ぎ、延納申請が却下された場合には、却下された翌日から14.6%の延滞税が発生します。延滞税は非常に高利の為、金額が多い場合には相当な負担となりますので、十分にご注意下さい。

結論

 いずれにしても、通常の土地と比較して、「底地(貸宅地)」の売却には時間がかかることもございます。物納も困難な場合もございます。突然、「底地(貸宅地)」の相続が発生した場合、期限内に納税しなくてはという焦りが生じるのは無理もありません。納税のことだけしか頭にないようでは、優良不動産の売却を優先してしまい、納税後に手元に残ったのはどうにも生かしようの無い死地だけだった、ということになりかねません。このような事態を招かないためには、売却が完了するまでの短期間、一時的に「延納」という選択をとるのも有効となることもあるでしょう。

 とはいえ、早期から準備されていれば、「延納」という手段を選択する必要が無いというのは、言うまでもありません。余分な利子税を支払わなくても済みます。相続が発生することが、あらかじめ予想される場合には、生前から相続対策に取り組まれることをお勧めしています。

底地専門の不動産会社ジェイ・ワン・プランニングが底地の有効活用をサポート、
最善の解決策をご提案、問題解決を実現することをお約束致します。

 「底地(貸宅地)」の問題解決、買取りなら、底地専門の不動産会社、ジェイ・ワン・プランニングにお任せ下さい。管理、業務委託等、相続対策、等価交換の業務も行なっていますので、お気軽にご相談下さい。顧客第一主義を貫き、『不動産資産価値最大化』を目指しています。是非一度、ご相談下さい。