用語解説
底地(貸宅地)にまつわる用語解説
底地専門の不動産業者「ジェイ・ワン・プランニング」が、借地借家法という法律をとりまく様々な問題に焦点をあて、用語解説致します。
底地(貸宅地)について「底地(貸宅地)」とは?ある土地に「借地権」などの諸権利がつけられていて、地主が土地を貸し、賃料を受けとっている土地のことを「底地(貸宅地)」といいます。土地を所有する人(地主)が、小作人に田畑などを貸して農作物等を作らせ、その対価としてお金や農作物を徴収していたのがその起原と云われています。
「底地(貸宅地)」とその問題収益性に乏しいという問題 第一に、事業性としての価値が著しく低く、収益性に乏しいことが挙げられます。例)
固定資産税等の税金の問題 第二に、「底地(貸宅地)」は事業性としての価値が著しく低く、収益性に乏しい不動産であるにもかかわらず、税法上、減額要因として取り扱わない為に、固定資産税を押し上げてしまうことになります。 借地権者とのトラブルや人間関係の問題 土地を貸す『地主』と土地を借りる『借地権者』とでは、相反する特殊な利害関係をも持つ間柄ですから、多くのトラブルが発生するケースが多く見受けられます。地代の滞納、借地契約上のトラブルその他建替えの承諾、更新料の設定など、借地権者との間で発生する問題は数多く挙げられます。このような問題が発生した場合、地主様は大変な労力を強いられ頭を悩ますことでしょう。 相続発生時、相続税の問題 「底地(貸宅地)」は流動性の低い特殊な不動産資産でありながら、相続税法上、ほとんど減額要因として取り扱わない為に、相続税を押し上げてしまうことになります。 物納適格条件をクリアするという問題 <底地物納要件要旨>
上記作業は、隣地の方々から印鑑証明等の書類をいただき、確定測量が絶対条件となります。 また、複数の「底地(貸宅地)」があった場合、必要条件をみたしている「底地(貸宅地)」のみ物納できて、他の「底地(貸宅地)」は死地(活用することのできない土地)なってしまう場合もあります。ですから、上記の物納適格条件が備わっておらず、「物納」が難しそうな「底地(貸宅地)」は早めに生前換金することをお勧めし致しております。 「底地(貸宅地)」を所有・継承し続けるという限界 「借地借家法」という法律が在る限り、強制的に借地権者を退去させることは、重大な違反行為等が無い限りできません。借地権者が一生涯・永遠に使用しようと思えば、通例では土地は戻って来ません。
底地専門の不動産会社「ジェイ・ワン・プランニング」が底地の有効活用をサポート、
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