等価交換の事例
- 相続が発生した時に備えて資産の組み替えを検討中
底地権と借地権を同時売却したいのだが・・・
- 目黒区のM様は100坪の貸宅地(底地)をご所有されていました。相続が発生した時に税金が払えるか心配なので、土地を換金性の高い資産に替えておきたいと資産の組み替えを検討中でした。そこで、借地人さんがそろそろ建て替えをしたい時期だろうと見当をつけて、借地権と底地を第三者に同時売却しないかともちかけましたが、引っ越しはしたくないと断られました。
地主様の希望
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相続の発生に備えて、今のうちに土地を換金性の高い資産に替えておきたい。
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借地権と底地を第三者に同時売却するか、借地人さんに底地を買取ってもらいたい。
借地人さんの意向
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古くなった自宅を、狭くてもいいので新築したいと考えていたが、生活するだけで精一杯で資金がない。
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建替え時には承諾料が必要だし、更新の時期がくればまとまったお金が必要ということも考えるとこのまま借地に住み続けるのは不安。
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小学校を途中で移るなど、子供の教育環境を変えたくないので、よその土地に引っ越しはしたくない。
問題点
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借地人さんには100坪の底地を買い取る資金がない。
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最近の地価の値上がりや、物件が少ないため学区域内でうまく条件にあう一戸建てを見つけるのは相当難しいと予想される。
「ジェイ・ワン・プランニング」が解決いたしました!
[解決方法]等価交換で差金を出して建築費にあてる
等価交換で地主様と借地人さんとが土地を分けると、一般的に底地割合よりも借地権割合が高い為、借地人さんのほうが広い土地を所有することになります。100坪であれば借地人さんが60坪、地主様が40坪となっても逆になることはあまりありません。しかし差金を出せば地主様が80坪、借地人さんが20坪とすることができます。つまり、借地人さんが提供した土地の分を、地主様が現金で借地人さんに渡すということです。
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地主様のメリット
借地権の付いた土地(底地)を処分したうえで、換金性の高い土地資産を自分の所有として残
す事ができます。
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借地人さんのメリット
この差金で借地人さんは20坪の土地に3階建て住宅を建築し、新築にかかる全ての費用を自己負担なしで賄う事ができます。引っ越しもしなくてすみます。
Point 等価交換にもいろいろある。諸事情に合わせて柔軟に対応。

※これは底地を10倍有効活用する方法の、ほんの一例にすぎません。
もっと詳しくお知りになりたい方は、是非、ジェイ・ワン・プランニングにお問合せ下さい。